デザイン使用契約
合同会社VIBES DESIGN(以下「甲」という)とデザインキャスト登録ユーザー(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。
第1条(契約の目的)
1)乙は、別紙に定める甲の定める商品(以下「本商品」という)を制作及び販売するためのデザイン案及び仕様等を甲に提供し、甲は乙のデザイン案に基づき本商品を制作及び販売することができるものとする。
第2条(保証)
1)乙は甲に対して、甲が本契約に基づき当該作品を使用することに関して、第三者としての著作者はもちろん、如何なる者からも、一切の異議申し立てが生じないことを保証するものとする。
2)乙は、甲に対し、デザイン等が第三者の著作権他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
3)万一他者から異議申し立てが生じた場合、乙自らの責任と負担において解決し、甲に対して一切の損害をおよぼさないものとする。
4)乙は甲に対して、サービスを利用するために入力した情報に虚偽等無いものとする
前項におけるサービスを利用するための情報とは、「氏名」「デザイナー名」「メールアドレス(ログインID)」「口座情報」「電話番号」「郵便番号・住所」を指す。
第3条(乙が甲に対し実施及び許諾する内容)
1)乙は、本商品のデザイン及び仕様等、甲が本商品を製造及び販売する上で必要な内容(以下「デザイン等」という)を甲に提供するものとする。
2)甲は、本商品のデザイン等の提案者であるとして乙の名前、デザイナー名、肖像及びプロフィール等を利用することができる。
3)甲及び関連する会社・商標の名称ロゴを付与することを許諾する。
尚、乙が当該名称につき商標権を取得した後も、引き続き甲が当該名称ロゴを本商品に付与することができるよう、乙は当該商標権の通常実施権を甲に許諾するものとする。
又、甲が販売促進等を目的に、乙の名称ロゴ、商品デザインをサイトや紙面などで利用することは、乙の承諾を得た上で可とする。
4)乙は、必要に応じて甲の本商品の販売促進活動に協力するものとする。
また、乙は乙の責任及び費用で本商品の販売促進のためウェブ媒体及び紙媒体等で広告宣伝を行えるものとする。
第4条(本商品の制作及び販売)
1)甲は、日本国内と運営するサイト・契約先において本商品の制作及び、販売を甲の名で行えるものとする。
2)甲は、本商品の販売に掛かる諸費用を負担するものとする。
3)甲の本商品の販売方法は、次のとおりとし、それぞれの販売開始日は甲が定めるものとする。
4)前項の許諾は、独占的なものとし、乙は甲以外の競合他社(スマートフォンケース販売会社)に対し、甲に入稿したデザイン等を販売することを許諾してはならないものとする。
但し、両者合意の上で、納品・販売等を許諾した場合、行えるものとする
5)4条4項において、乙自身の個展・乙が参加する販売会等において本商品を販売する場合には、甲が制作した本商品を販売するものとする。
記 (販売方法並びに販売先の明記)
VIDAMALL 楽天市場店、BRAINSNETWORK amazon店、1321 SELECT Yahoo!ショッピング店、ほか甲が提携するオンラインショップ
第5条( デザイン案等使用料)
1)甲は乙に対して、本契約第3条に定める許諾の対価として、別紙に定めるところのデザイン等使用料を支払うものとする。なお、甲において広告宣伝及び贈呈、サンプル等、無償頒布される本商品については、デザイン等使用料の支払い対象から除かれる。
デザイン等使用料には、本契約に関して甲より乙に対して支払われるべき全ての対価を含み、甲は乙に対して、前項に定めるデザイン等使用料以外何ら金員の支払いを要しないものとする。
第6条( デザイン等使用料の支払い)
1)甲は、前条にて定めるデザイン等使用料の支払いに関して、本契約の有効期間中、毎月末日をもって締め切り、締め切り日の翌月末日までに甲作成の計算明細書を付して、乙が指定する銀行口座(乙名義に限る)に現金振込により支払うものとする。なお、支払いに関しては、源泉徴収税額を控除し、消費税を加算して取り扱うものとする。
2)甲より乙に対するデザイン等使用料が集計締め日(毎月末日)において日本円10,000円に満たない場合、翌期以降に繰り越して、累計額の総額において10,000円を超えるまでその支払いを留保することができる。
3)デザイン等使用料の振込手数料は、甲が負担するものとする。ただし、第6条2項において、支払いが留保されている場合、振込手数料を乙が負担することで、乙は支払いを受けることができる。
第7条(当該作品の広告宣伝による無償使用)
1)甲は、当該本商品の広告宣伝を目的として、配信その他において、当該作品の一部を無償使用することができることとし、乙は甲の要請を受けて、当該作品に関わる広告宣材物となる資料を無償提供するものとする。
第8条(契約当事者の地位、譲渡の制限)
甲及び乙は、相手方の書面承諾を得ずして、お互いの本契約に関わる契約当事者の地位及びその資格を、その全部たると一部たるとを問わず、他人に譲渡・担保の用に供してはならない。
第9条(契約地域)
甲及び乙は、本契約に関する契約地域を国内・国外を含め、特に地域に制限をもうけない。
第10条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より発効し、お互いの合意による契約の解除及び、甲・乙の契約違反による第11条の契約解除を履行するまでとする。
第11条(解除)
甲乙は、相手方が本契約に違反した場合、2週間の期間をおいて違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されなかったときは、本契約を解除することができる。
乙は、上記内容の他に、退会と言う手段を用い、契約解除の意思表示を可能とする。その際の金員の支払いについては、契約解除の意思提示時、退会への同意時をもって、それ以降の金員の支払い受託を放棄するものとする。
第12条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、甲は、本著作物の一切の利用を中止し、その保有する第3条の全てを廃棄するとともに、(2)インターネットホームページから本著作物を削除しなければならない。
第13条(秘密保持)
甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第14条(損害賠償)
甲または乙のいずれかが本契約の諸条項に違反した場合、相手方は違反者に対して義務の履行を催告し、なおその履行が成されない場合には本契約を解除し、当該違反により被った損害の賠償を違反者に対して請求できるものとし、違反者はその損害を賠償する義務を負うものとする。
第15条(契約内容の修正・変更)
本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り、効力を生じないものとし、本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
第16条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する一切の争訟に関して、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所と定めることとする。
第17条(信義則)
本契約に定めなき事項若しくは本契約の諸条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、信義に則し、
決定するものとする。
別紙:スマートフォンケース、及び関連アクセサリ 図案作成に関する契約書の対価部分詳細
- (ロイヤリティ)
甲は、乙に対し、図案作成業務の対価として、以下の算式で算定される金額を支払うものとする。
・本案件から作成されたスマートフォンケース、及び関連アクセサリの販売個数に対し、1個あたり販売単価の10%の金員を支払うものとする。
・本体価格の設定は甲の規定に従い、セール等で価格が変動した際に売上が発生した場合は、その当時の価格を元に支払う金額を算定する。
・甲は、各支払時に、支払額の計算明細書を乙宛に閲覧させなければならない。